司法修習という制度がある。司法試験に合格しても、司法修習を経なければ原則として弁護士にはなれない。 弁護士法抜粋(弁護士の資格) 第四条 司法修習生の修習を終えた者は、弁護士となる資格を有する。 例外もあるけれども(司法試験を合格してから7年…
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