企業献金の礎 補足

ちょっと企業献金についての基礎情報を調べたので、
あげておきます。


1.
まず、企業による政治献金
政治資金規正法21条*1により、
政党か政治資金団体に対してのみなしえます。


2.
最初に、政党自体への寄附です。
これについては総務省に政治資金報告書が掲載されています。

まず、
http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/
から
平成20年9月12日公表分にいきます。
(政治資金報告書はルーティンとしては年末に締めて、3末に報告して、
9月に公開されるので、大体主要政党の正規の報告書は9月になります)
http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/reports/SF20080912.html


でそこから
http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/reports/SF20080912-04.html
に入ります。


で、こちらです。
http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/contents/000034230.pdf
こちらですと、会社からの献金は一切ありません。



面白いのが、
議員に52万5千円か45万円か90万円を一律に寄附させていること、


52万5千円の人は全員7月10日付、
45万円か、90万円の人は全員12月10日付。
いやぁ、きれいです。



ちなみに52万5千円の人たちは、
多分全員参議院議員


で、平成19年7月10日というのは、
参議院選挙のちょい前なんですね、選挙が7月29日だから。


さらに、多分、52万5千円寄附した人たちは、
当該選挙で改選の人たち(ネットで調べたら、多くの人が「前」参議院議員だったから・・



52万5千円とか、
45万円という数字にはどういう意味があるのだろうか。

個人の寄附が年間150万円までらしいので*2、その辺が関係あるのかなぁ。



いずれにせよ、奥が深そうです、政治資金。


この点はもう少し調べたいと思います。


3.
さて政党への企業献金は皆無でした。

が、2月以降毎月最低でも3000万円
多い月には、5億献金が、
「財団法人国民政治協会」から寄附されていました。
総額は、年間31億4000万円っが寄附されているわけです。



これがすなわち、政治資金団体です。


政治資金団体というのは、
そもそも何かと言うとこんなんです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BF%E6%B2%BB%E8%B3%87%E9%87%91%E5%9B%A3%E4%BD%93


つまり、受け皿ですね。


で、

国民政治協会ってのは、自民党政治資金団体です。
http://www.kokuseikyo.or.jp/syuushi/h19.html


そして、これが同協会の報告書。



先日の日記で添付したURLはこの報告書です。
説明不足ですみません。



4.
かなり詳細にありますが、
これをみると例えばトヨタは平成19年度に
6440万円の献金をしていることがわかります。
デンソーは1200万円。
その他各県ごとのネッツとかカローラとかちょろちょろ寄附しています。



これが、いわゆる「政治献金」となります。




5.
ちなみに同年度の民主党政治資金団体はこちら。
まさに桁が違いますね・・。
ページも少ないです。
http://www.dpj.or.jp/sub_link/kenkin/h19.html



トヨタとか見当たりません・・。
最高額がファイブフォックスとかいうなぞの会社。
と思って調べたら、コムサとかのアパレルブランドでした。
http://www.fivefoxes.co.jp/recruit/corporate/index.html
なぜに・・。



ちなみに最高額で750万円です。
2位が、おっとこんなところにデンソーの600万円。
デンソーでバランス取っているのでしょうか、トヨタ
ただ、デンソー以外のトヨタ関連は見つけられず。


民主党の報告書は、企業の献金額を調べやすくていいねっ。
献金数が桁違いに少ないからねっ。



ではまた。

*1:第21条 会社、労働組合労働組合法(昭和24年法律第174号)第2条に規定する労働組合をいう。第3項並びに第21条の3第1項及び第2項において同じ。)、職員団体(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第108条の2又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条に規定する職員団体をいう。第3項並びに第21条の3第1項及び第2項において同じ。)その他の団体は、政党及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならない。

*2:http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/news_seiji/pdf/seijishikinkiseihou_all.pdf